
全日本ろうあ連盟によって、手話言語法の制定が推進されています。手話言語法とは、手話を日本語と同じような言語として認め、家庭、学校、地域などあらゆる場所で手話を使い、様々な情報を入手できるようにし、手話言語による心豊かな生活を送れるようにするための法律です。
国内では、聴覚障碍者は約35万人に上るといわれます。しかし、情報の入手が音声、文字に限定されてきたことにより、必要な情報を入手できず、困っている人がおられます。
昔は、手話は「手まね」とさげすまれ、言語として認められていませんでした。ろう学校の教育でも、手話を禁止し、口の形を読み取る「口語法」による教育が行われたところもありました。
2006年に、国連で障害者権利条約が採択されました。障害者権利条約で、正式に手話は「言語」と明記されました。
日本では、2011年に障害者基本法が改正され、「言語(手話を含む)」と記載されました。鳥取県で手話を言語とする条例を作ったのをはじめに、280を超える自治体が同様の条例を制定していきました。
手話言語法では、以下のことが定められています。
など
・ろう児が手話言語を学習する機会が保障されること
・ろう児・ろう者が手話言語で教育を受ける権利が保障されること
・ろう者が手話言語で直接的もしくは間接的に通話できるサービスの提供が保障されること
・国および自治体が提供するサービスや情報提供において、手話言語が使用されること
・ろう者が手話言語を用いて政治参加する機会が保障されること
・ろう者が手話言語を用いて司法手続きへの参加もしくはすべての司法関係手続において、手話言語を使用する機会が保障されること
・ろう者が職場で手話言語を使用する機会が保障されること
・ろう者が民間施設などあらゆる場面において手話言語を使用する機会が保障されること
・公共放送及び民間放送機関は、すべての放送番組で手話言語による提供が義務付けられること
・ろう者が社会参加するにあたり、手腕言語通訳を利用料負担することなく利用する機会が保障されること
このように、ろう者が手話言語を選択できる機会が保障されるようになります。
手話言語法が制定されることによって、以下のことが予想されます。
手話言語による教育が保障されることによって、ろう者が学びやすくなるでしょう。
ろう者の政治参加によって、ろう者の視点から必要な法律、条例の制定に携わりやすくなり、ろう者にとっても過ごしやすい社会を実現しやすくなるでしょう。
災害が起きた場合、手話言語による情報の提供が保障されることによって、何が起きているのか、必要な情報をろう者がスムーズに知ることができるようになります。そして、得られた情報をもとに、必要な行動を起こせるようになるでしょう。
司法手続きへの参加もしくはすべての司法関係手続において手話言語を使用する機会が保障されることによって、ろう者の人権が保障されるでしょう。
ろう者が過ごしやすい社会になり、人権も保障されるようになります。
ろう者の未来のためにも、手話言語法の制定を一緒に推進していきませんか?